
とし、危険回避の方法は命令形で明確に指示する。
取付面のスペース、多国語記載の必要性などの理由で通告文の記載が困難な場合は、安全標識には、取扱説明書を参照することを明示し、詳細な説明は取扱説明書に記載してもよい(6.5参照)
6.3 安全標識の様式、寸法 安全標識は次の3区画に区分するのを基本とする。
a)シグナル区画(S)…警告記号及びシグナル用語警告記号を収容する。
b)図記号区画(P)…図記号を収容する。
c)通告文区画(M)…通告文を収容する。
(1)基本的な様式・寸法安全標識の基本的な様式・寸法を図1に示す。

図1. 安全標識の基本的な様式・寸法(単位mm)
(2)様式・寸法の変更 安全標識は、製品の種類、大きさなどの条件により適宜変更してもよい。
a)寸法は、製品の取扱い範囲において理解できる大きさとする。大きさの目安は、次の式によるのがよい。(JIS Z 9101,10)

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